速報!さくらユウワ通信「「平成28年熊本地震」に係る保険会社の特別取扱について」

損害保険・生命各社は26日、熊本地震で被災した契約者で被災した契約者を支援するため、契約者貸付利率の減免契約者貸付利率の特別措置を行うと発表しまた。また 27日には、損害保険協会・生命保険協会が、保険金等の請求に当たって罹災証明書は原則とし不要である旨を周知しまた。
今回の「さくらユウワ通信」は、金融庁のホームページに掲載されております、「平成28年熊本地震に係る金融機関の対応」を基に28年熊本地震」に係る保険会社の特別取扱についてご紹介させいただきます。 保険会社によって、取扱の異なる場合がございますので、ご検討の際は、ご加入の保険会社のカスタマーセンターや、弊社担当者にご確認を宜しくお願いいたします。

 

【1】一部の生命保険会社契約者貸付(新規貸付)の取扱
新規貸付の利率引き下げによる息減免対応となります
契約者貸付とは、解返戻金の一定範囲内でに融資する制度です。利用者は通常なら2~5%程度の利息が発生しますが、一部の保険会社では熊本地震が起きた14日から6月30日までに融資を申し込んだ契約者には、10月31日まで利息の支払いを免除となります。

契約者貸付(新規貸付)利率の減免についての詳細

対象契約者 熊本地震に係る災害救助法適用地域の被災の契約者
金利 0.0%(一部の保険会社)
金利適用金額 契約者貸付限度額(解約返戻金の一定割合以内)まで
金利適用期間 平成28年4月14日から平成28年10月31日まで
受付期間 平成28年4月14日から平成28年6月30日まで

 

【2】一部の生命保険会社が入院給付金のお支払いに関する特別取扱

入院治療が必要であったもの、被災地等の事情により入院できなかった期間について医師により入院が必要であると証明されたときは、入院給付金を請求できます

ⅰ)ただちに入院できなかった場合
地震により入院治療が必要であったもの、被災等事情により、ただちに入院ができなかった場合、医師により治療を受けた期間においては、請求の際提出すべき診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入給付金を請求できます。

ⅱ)必要な入院治療を受けられかった場合(退院せざるを得なかった場合)
引き続入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により、退院が当初の予定より早まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、請求の際に提出すべき診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「 本来必要であった入院期間」として、入院給付金を請求できます。

ⅲ)医療施設に入院できなかった場合
入院治療が必要であったもの、被災地等の事情により入院できず、避難所・臨時施設等医師により治療を受けた場合は、請求の際に提出すべき診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として入院給付金を請求できます。
【3】災害死亡保険金等の全額お支払い
災害関係特約については、約款上地震等よる災害死亡保険金、災害入院給付の削減や支払わない場合があると規定がありますが、これは適用されず災害死亡保険金等を全額請求できます。

 

【4】保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払い
保険金・給付金・契約者貸付等の請求の際に必要な書類を一部省略や簡易化となりましたので、迅速な請求が可能となります。

 

【5】 保険料払込猶予期間の延長
保険料をお払い込み中のご契約につては、最長平成28年10月31日まで契約を失効させない特別取扱を行います。保険料の払込猶予の申出がない場合でも、10月31日までは契約が失効することはありません。

 

【6】国土交通省が車検手続の猶予 】国土交通省が車検手続の猶予 (最長1ヶ月)
国土交通省が、車検手続の猶予(最長1ヶ月)を決定したことに合わせて、自賠責保険の継続契約締結手を猶予(最長1ヶ月)となります。また、自賠責保険に係る料の払込も猶予(6ヶ月)となります。

 

【 松永 浩司 】