平成28年熊本地震に伴う固定資産税の取扱いについて
土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税については、被害の程度に応じて減免措置を受けることができます。
各市町村で取扱い等異なりますが、ここでは菊陽町の被災家屋についてご紹介します。
被災家屋の減免区分
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
全壊の場合 | 10分の10 |
打規模半壊の場合 | 10分の6 |
半壊の場合 | 10分の4 |
※一部損壊の場合は減免対象になりません。
被災家屋の減免区分
●住宅(貸家、空家を除く)の場合
損害の程度の判定にあたって罹災証明が必要です。罹災証明により半壊以上と判定された家屋を所有する納税義務者の方に、後日、減免申請書を送付しますので、提出をお願いします。
●上記以外の家屋(貸家、空家、倉庫、事務所、店舗等)の場合
減免申請書と被害状況が確認できる写真(屋根、外壁、基礎、内装など)の提出をお願いします。聴き取りや写真の確認により、半壊以上の可能性がある家屋については、後日、現地調査を行い、損害の程度の判定を行います。
提出期限
平成28年7月25日(月曜日)
以上が、菊陽町の被災家屋についての取扱いになります。前述でも申し上げたように市町村によって取扱いが異なり、また減免措置を行っていない場合もございますので、詳しくは各市町村へお問い合わせください。
以下は、問い合わせを行った減免申請書の提出期限になりますが、未確定のところが多く、確定次第後日ホームページ等でお知らせしますとのことでした。
N0. | 市町村 | 提出期限 |
1 | 阿蘇市 | 未定(できるだけ速やかに) |
2 | 宇城市 | 未定(できるだけ速やかに) |
3 | 宇土市 | 納税通知書到着以降〜納付期限7日前 |
4 | 熊本市 | 納税通知書到着以降〜納付期限7日前 |
5 | 菊池市 | 未定(できるだけ速やかに) |
6 | 合志市 | 未定(できるだけ速やかに) |
7 | 玉名市 | 未定(できるだけ速やかに) |
8 | 八代市 | 年度末 |
9 | 玉東町 | 納税通知書到着以降〜納付期限7日前 |
10 | 南小国町 | 平成28年8月1日 |
11 | 南阿蘇村 | 検討中・確定次第 |
12 | 西原村 | 検討中・確定次第 |
13 | 御船町 | 検討中・確定次第 |
14 | 益城町 | 納税通知書と一緒に案内状を送付予定※8月頃 |
15 | 氷川町 | 平成28年7月19日 |
【内山 和明 】
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