熊本地震での被災者は、医療機関等での窓口負担が免除されます
熊本地震で被災された方 のうち、下記の1~5に該当する方が、医療機関など(熊本県以外の医療機関等も含む。)で診療や介護サービスを受ける際に、医療機関や介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで一部負担金の支払いが猶予されます。
要件
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明である方
- 主たる生計維持者が業務を休止・廃止した方
- 主たる生計維持者が失職して現在収入がない方
対象者
次の医療保険、介護保険に加入されている方
- 熊本県全域の市町村の国民健康保険、介護保険
- 熊本県後期高齢者医療
- 協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方)
さらに、熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
(※)この免除を受けるためには、上記の要件に該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告された内容について、後日、ご加入の保険者から、確認がとられることがあります。
なお、入院、入所時の食費・居住費などはお支払いただく必要があります。
この窓口での取扱は、平成28年7月末までです。
この窓口負担取扱いにつて、ご不明な点がざましたら加入各保険者お問合わせくださ。
【 渡邉 里香 】
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