【速報!ユウワ通信】No.270 「生産性向上設備」
① 制度の概要
生産性向上設備投資促進税制とは、平成26年1月20日から平成28年3月末日までに、一定の要件をみたした設備を取得した場合、即時償却または税額控除5%(ただし、建物・構築物は3%)、平成28年4月1日から平成29年3月末日の間に取得時には特別償却(50%まで償却費を計上可能。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(法人税額より4%削減。ただし、建物・構築物は2%)を認める制度です。
※但し税額控除の上限は、法人税額等の20%です。
② 対象となる設備
対象となる設備は2つに分類されます。
A.先端設備
工業会等により、証明書が発行されている設備です。
証明書が発行される要件は以下の2点です。
イ) 最新モデル要件を満たしていること
ロ) 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること
B.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
公認会計士・税理士が投資対象となる設備の投資計画案について確認し、且つその投資による利益率が15%以上(中小企業者等の場合は5%以上)である設備です。また経済産業局によりその計画について確認を受ける必要性があります。
③ 設備の種類と取得価額
制度の対象となる設備にはその種類に応じて最低価額が下記のように設定されています。一部の資産については複数取得による合計額で要件を満たすものもあります。
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