【速報!ユウワ通信】No.295 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除制度」
平成21年度税制改正において、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得した土地に係る浄土益課税の特例が2つ創設されました。
一つ目は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除制度(措置法第35条の2)、もう1つが、平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度(保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰延べ制度)です。
この2つの制度のうち前者の特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除制度が、本年(平成21年中に取得した土地等)より適用開始となったためお伝え致します。
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