上場株式の相続税評価見直し 見送りへ
相続が発生した時点から、申告期限までに株価が下がってしまった場合でも、相続発生時点の株価を使わなければならないのは不合理だと、金融庁が見直しを要望していた件ですが。
「株価は上昇する可能性もある」という当然の理屈で見送りされることになりそうです。
金融庁が主張していた見直し案は、上場株式の相続税評価額を相続発生時の時価の90%で評価するというもの。
もしこれが通ると、「亡くなる直前に株式を購入するといった租税回避を有無可能性がある」と財務省が反対したようです。
ま、現行制度でも、相続発生時の時価がそのまま相続税評価額となるわけではなく。
相続開始前3ヶ月の各月平均の最低額を採用することも可能となっているので、そんなに不合理というわけでもありません。
一方で、株式の物納順位を引き上げ、株式での納税をしやすくするという納税環境整備関係の見直しは計られるかも知れません。
(熊本本部 税理士 岡野 訓)
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