税理士の妻、青色専従者を否認
9月30日の東京地裁判決で、税理士の妻への専従者給与が否認されています。
個人開業の税理士事務所では、妻を専従者として給与を支払うケースは珍しくありません。
この事案では、税理士の妻は、関連会社3社の代表取締役や取締役を務めており、3社の合計役員報酬は、専従者給与額を超えるというものでした。
これは、さすがに、税理士事務所の業務に専従しているとは言えないだろうと。
根拠は、所法57①、所令165②。
実務では割合よく見るケースなだけに、今後は注意が必要となりますね。
(熊本本部 税理士 岡野 訓)
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