速報!さくらユウワ通信 「雑損控除」
所得税と住民税の雑損控除はご存知ですか?
被災された方への所得税・住民税の負担軽減措置のことです。
この度の熊本地震により被災された皆様方へ改めてお見舞いを申し上げます。熊本を元気にするために少しでもお役に立ちたいという思いでスタッフ一同懸命に頑張っております。
さて今回のテーマは雑損控除です。
雑損控除は災害等により住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税と住民税の計算上一定額を所得金額から控除できる税制です。
対象となる資産は?
Q.対象となる資産は何ですか?
本人及び本人と生計を一にする親族が所有していた生活に通常必要な資産です。
例えば住宅や家財、自家用車などが対象です。
Q.生活に通常必要な資産って何?
例えば家屋であれば居住用のものが対象になります。
趣味、娯楽又は保養目的で所有している家屋、例えば別荘などは対象とはなりません。
Q.賃貸用の住宅は対象になりますか?
営んでいる不動産貸付業が事業的規模かどうかにより取扱いが異なります。
事業的規模の場合は損失の金額は不動産所得の必要経費となりますが、事業的規模ではない場合は納税者の判断で雑損控除の適用を選択することができます。
控除額の計算方法は?
Q.控除額はどうやって計算するの?
控除額は次のうちいずれか大きい金額です。
『 損失の金額 - 平成28年の所得金額の10分の1 』
o r
『 損失の金額のうち災害関連支出の金額 - 5万円 』
Q.損失の金額はどうやって求めるの?
住宅と家財に損害を受け、原状回復工事をした場合を例にしましょう。次の1、2と災害関連支出の金額の合計額から地震保険等により補てんを受けた金額を差し引いたものが損失の金額です。1、2の金額は原則としては住宅や家財の時価を基にして計算しますが、ここで紹介している方法も認められています。
1.住宅分
(住宅の取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
2.家財分
家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合
評価額は次の表により家族構成別に評価額を求めて計算する方法が認められています。
世帯主の年齢 | 夫婦 | 独身 |
~ 29歳 | 500万円 | 300万円 |
30 ~ 39 | 800万円 | |
40 ~ 49 | 1,100万円 | |
50 ~ | 1,150万円 |
※大人(18歳以上)1名につき130万円、子供(18歳未満)1名につき80万円を加算します。
Q.住宅の取得価額がわからないよ?
住宅の所在する地域・構造の別により計算が可能です。
Q.被害割合はどうやって求めるの?
被害状況に応じて被害割合表により求めます。全壊なら100%、半壊の場合は50%、一部損壊が5%です。
Q.災害関連支出の金額ってなに?
住宅や家財の取壊し、除去、原状回復費用など災害関連してやむを得ず支出した金額の合計のことです。
適用を受けるために気を付けることは?
Q.確定申告が必要なの?
雑損控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。
年末調整では適用を受けられませんので、従業員の皆様の中に適用を受けられそうな方がおられましたら弊社各担当者までお気軽にご相談ください。
Q.り災証明書は必要ですか?
確定申告の際にり災証明書の添付か提示が必要となります。り災証明書がない場合でも写真等により被害状況が確認できれば適用できる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
Q.領収書は必要ですか?
災害関連支出に関しては領収書を確定申告書に貼付するか、申告の際に税務署に提示する必要があります。
Q.控除額が大きく、所得金額から引ききれませんでした。
引ききれなかった控除額は3年間繰越しが可能です。平成28年発生分は平成31年まで繰越しが可能です。
ご不明な点は弊社までお気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ち申し上げております。
【熊本本部:税理士 今市】
Comments are closed.