速報!さくらユウワ通信 「新承継税制スタート!まずは計画の認定を! 」
新承継税制スタート!まずは計画の認定を!
中小企業庁の統計によると、平成27年の全国の経営者年齢の山は66歳で、人数にしておよそ22万人です。経営者の平均引退年齢は70歳ですので、今後5年程度で多くの企業が事業承継のタイミングを迎えることになります。しかし、その半数は後継者が決まっていないとされています。
日本の未来を考えるとまさに待ったなしの状況下、承継を後押しするためにスタートしたのが事業承継税制ですが、雇用確保要件等がリスクとなり、平成27年の利用件数はわずか500件と、利用したくてもし難い税制となっていました。
危機感を募らせた政府は、抜本的な拡大を促すための「思い切った」新しい事業承継税制を今回の税制改正項目として登場させてきました。
新旧の比較をしながら、概要を確認します。
1)一般と特例の比較をしてみよう
どう思い切ったのか、比較して見てみましょう。
項目 | 一般(現行) | 特例(新規創設) |
① 対象となる株式 |
発行済株式の 3分の2が限度 |
発行済株式の 全株が対象 |
② 出口となる 相続税の納税猶予の割合 |
対象株式の評価額の80%までしか猶予されない | 対象株式の 評価額の100%が猶予される |
③ 雇用確保要件 |
5年間平均で80%維持必須 | 実質的に雇用確保要件撤廃(注1) |
④ 「あげる人→ もらう人」の関係 |
先代経営者のみ→後継経営者 1名のみ |
複数株主 →後継経営者3名まで(注2) |
⑤ 相続時精算 課税との併用 |
推定相続人で ある後継者のみ |
推定相続人以外の後継者 に対しても適用可能に |
⑥ 承継後に経営環境が変化し、 会社を親族外に譲渡(M&A等)したり、 自主解散した場合 |
猶予されていた贈与税・相続税を全額納付しなければならない | 売却時には売却価額、解散時にはその解散時の株価を元に贈与税・相続税を再計算し、その差額について免除を選択できる |
(注1)未達成の場合でも、その満たせない理由を記載した書類を各都道府県に提出すれば、納税猶予は継続します。
(注2)従来は、同族関係者のうち、総議決権の所有数上位1名のみが対象でした。しかし総議決権の10%以上の所有者であれば、上位2名又は3名までの方が対象となります。
2)スケジュールはどうなっている?
最初に認定が必要です。窓口は各都道府県です。
適用を受けるためにすること | 開始時点 | 期限 |
①「特例承継計画」提出 ※まずエントリーが必要 |
平成30年4月1日 | 平成35年3月31日 |
②特例による贈与税・相続税の納税猶予の適用を受ける | 2)①の提出後から(注3) | 平成39年12月31日まで(注4) |
補足① 1)④(注2)「複数株主」の特例の適用期間 ※期間内であれば、先代経営者の奥様等所有の株式も適用可 | 2)①の提出後に認定を受けてから | 5年以内に贈与税・相続税の申告期限が到来するもの |
(注3)「特例承認計画」提出後認定を受けるまでの期間に相続が発生した場合の取扱いは今のところ不明です。
(注4)平成39年12月31日までに本特例の適用を受けて贈与をしておけば、その後の期限後に相続が発生しても本特例による相続税の納税猶予が受けられる予定です。
新しい税制となりますが、弊社では万全の態勢でしっかりとバックアップさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。
【熊本本部 今市 一立】
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