速報!さくらユウワ通信 「平成29年分 確定申告の留意点 」
平成29年分 確定申告の留意点
平成29年分の確定申告の受付が2月16日より始まります。今回は平成29年分の確定申告における変更点・留意点をお伝えいたします。
医療費控除
医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、「医療費控除の明細書」を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。この場合、医療費の領収書についてはご自宅で5年間保存していただく必要があります。(税務署から求められたときは、提出又は提示しなければなりません。)
また、健康保険組合等が発行するもので以下の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告に添付する場合は「医療費控除の明細書」の記載を簡略化でき、医療費の領収書の保存も不要です。
①被保険者の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
セルフメディケーション税制
平成28 年分までは1年間の医療費合計が10 万円超、もしくはその年の総所得金額等が200 万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を超える場合に医療費控除の適用がありました。平成29年分からは年間の医療費合計が10 万円未満でも、健康の維持増進等の取組として特定健康診断を行っている個人が、スイッチOTC 医薬品を年間12,000円以上購入している場合には、セルフメディケーション税制による控除(最高8 万8 千円) が受けられることとなります。
(注)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
マイナンバーの記載
確定申告書には、申告する都度ご本人の「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。また、確定申告書に配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。
※弊社にご依頼頂いた場合はインターネット(e-tax)で電子申告しますので、申告者本人及び上記記載の方のマイナンバーを教えて頂ければ問題ありません。
平成28年熊本地震関連
平成28年熊本地震に係る災害関連支出が平成29年中ある場合に雑損控除の適用を受けられる場合があります。
※災害関連支出とは取り壊し又は除去のための支出・原状回復の為の支出・住宅や家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出等をいいます。
その他の注意点
以下の所得がある方は申告漏れにご注意ください
・インターネットオークションやフリーマーケットアプリ等を利用した個人取引による所得
・ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
・競馬等のギャンブルから生じた所得
※年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。確定申告の要否についてはご相談ください。ご家族のことでも不安な方はお気軽にお問合せください。
※医療費控除やふるさと納税などの適用を受ける場合は20万円以下であっても確定申告が必要です。
【熊本本部 竹下 香織】
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