速報!さくらユウワ通信「令和元年 年末調整について 」
令和元年 年末調整について
配偶者控除・配偶者特別控除について
配偶者控除と配偶者特別控除の変更後の控除額を図で表すと上記のようになります。
前回の平成30年改正で配偶者特別控除が拡大されたことにより、配偶者の年収が150万円以下、かつ納税義務者の年収が1,120万円以下であれば、納税義務者は38万円の控除を受けることが可能となりました。 また同時に給与所得者の年収の要件が追加され、年収が1,120万円(所得900万円超)を超えたところから段階的に控除額が減少し、年収1,220万円超(所得1,000万円超)となった場合には配偶者控除、配偶者特別控除の対象外となりました。
今年の改正については大きな変更はありませんが、令和2年の年末調整に大きな変更がありますので、また別号でご案内します。
年末調整の書類について
前年、年末調整の書類について大幅な変更が行われましたが、令和元年分の書類については大きな変更はありません。ただし令和2年分からの書類については大幅な変更がありますので注意が必要となります。
令和元年分の年末調整書類についてはすでに国税庁のホームページでダウンロードすることが出来ます
令和2年からの年末調整の変更点
令和2年から適用される年末調整の大きな変更点は下記の4つです。
①給与所得控除の引き下げ
②基礎控除の引き上げ
③所得金額調整控除の創設
④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等
の見直し
年末調整に関する書類については、令和2年分の書式が大幅に変更される予定です。
今までの扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書の記載内容が1枚の書類になります。
また令和2年1月1日より源泉徴収額が変更となりますので、毎月の源泉徴収額の金額のご確認をよろしくお願いいたします。
下記の国税庁のURLに記載の仕方や参考記載例も掲載してありますのでご活用ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
このほかに不明点などがありましたら、各担当者にお尋ねください。
(熊本本部 田中 雄太)
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