実例から学ぶ税務の核心〈第12回〉特別編 広大地通達の見直し
週刊税務通信 №3471 平成29年8月28日号に、熊本本部所長・岡野の記事が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心
~ひたむきな税理士たちの研鑽会~
<第12回>
特別編 広大地通達の見直し
解説
大阪勉強会グループ
濱田康宏
岡野訓
内藤忠大
白井一馬
村木慎吾
平成29年度税制改正大綱で登場した広大地通達の改正について,大綱段階では,形状補正の導入と適用要件の
明確化が謳われていた。実際に公表された通達の内容を確認するとともに,従来の考え方との大きな違いを理解
した上で,実務家として早急に対応すべき問題を把握しておきたい。
1 新制度導入の背景現行通達の問題点
濱田) 平成29年6月22日に国税庁から広大地通達の改正についてのパブリックコメントが出されました。
平成30年度からの適用とのことなので,もっと先に出るのかと思っていました。
白井) 意外でしたね。出てきた時期も意外ですが,内容的にも,全く想像していない内容でした。
実務家は皆驚いたのではないでしょうか。
内藤) いや,そんなこともないと思います。形状補正をするという話から,今回の改正内容は自然なものだったと思います。
岡野) 今回の改正の前に,現行の広大地通達の問題点を確認しておきましょう。最大の問題点は,
そもそも広大地に該当するか否かの判定が難しすぎたということがあるのでしょう。
村木) そうですね。現行通達は,広大地補正導入以前の,開発想定図を書かなければ潰れ地を確認できない
とされている実務を省略できるように導入されたものでした。ところが,実際には,その土地が広大地に
該当するかどうかは,税理士が簡単に判断できず,不服審判所や裁判所に持ち込まれた争訟案件が数多く
生じてしまいました。
(以下略)
(熊本本部スタッフ)
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