実例から学ぶ税務の核心〈第20回〉新設された事業承継税制の特例
週刊税務通信 №3506 平成30年5月14日号に、熊本本部所長・岡野の記事が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心
~ひたむきな税理士たちの研鑽会~
<第20回>
新設された事業承継税制の特例
解説
大阪勉強会グループ
濱田康宏
岡野訓
内藤忠大
白井一馬
村木慎吾
平成30年度税制改正に関する法律が成立し,政省令も出そろった。
今回は,その中でも最も注目度が高いと思われる事業承継税制の特例について,改正条文を掘り下げて検討する。
1条文体系の確認
内藤)既存の事業承継税制については,「贈与税の納税猶予及び免除」が措置法70条の7,「相続税の納税猶予及び免除」が70条の7の2に規定されていました。そして,贈与者が死亡した場合に,生前贈与された自社株の評価額を相続税の課税価格に取り込むという規定が70条の7の3に,その際「相続税の納税猶予及び免除」制度を利用できるとする規定が70条の7の4でした。改正後も,これらの条文番号に移動はありません。
濱田)新制度である特例は,第何条に規定されているのですか?
岡野)「贈与税の納税猶予及び免除の特例」が措置法70条の7の5で,「相続税の納税猶予及び免除の特例」は70条の7の6に規定されています。そして,従来制度と同様に,特例贈与者が死亡した場合に相続税の課税価格に取り込むという規定が70条の7の7に,その際「相続税の納税猶予及び免除の特例」にバトンタッチ可能との規定が70条の7の8に創設されています。
(以下略)
(熊本本部スタッフ)
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