福岡本部
092-441-0012
熊本本部
096-297-1011
鹿児島本部
099-260-0100
TOP
会社概要
福岡本部
代表者挨拶
会社沿革
アクセス
お問合せ
熊本本部
代表者挨拶
会社沿革
アクセス
お問合せ
株式会社優和コンサルティング
鹿児島本部
代表者挨拶
会社沿革
アクセス
お問合せ
会社概要
サービス内容
セミナー情報
最新情報
岡野コラム
速報さくらユウワ通信
月刊さくらユウワ通信
相続・贈与マガジン
さくら経革通信
ニュースリリース
書籍・記事
採用情報
お問合せ
福岡 熊本 鹿児島|税理士法人 さくら優和パートナーズ
/
最新情報
/
相続・贈与マガジン「愛する家族への遺産が“名義預金”とみなされないためには?」
相続・贈与マガジン「愛する家族への遺産が“名義預金”とみなされないためには?」
2018年4月25日
MURAKAMIHIROSHI
最新情報
,
相続・贈与相談マガジン
愛する家族への遺産が“名義預金”とみなされないためには?
子どもや孫の住宅取得をうまく活用してスムーズな財産移転を!
『住宅取得等資金の贈与の特例』とは?
大幅に相続税を安くできる“小規模宅地等の特例”適用条件とは?
数字でみる相続-
46.5%
って何の数字?
詳細はこちらをクリック(PDF表示)
(熊本本部スタッフ)
Tweet
Comments are closed.
Prev Post
Next Post
書籍情報
セミナー情報
優和塾
藤原塾
資産税セミナー
優和の日
その他のセミナー
© Copyright 2021 福岡 熊本 鹿児島|税理士法人 さくら優和パートナーズ
Back to Top
Comments are closed.